安心してマンションを売買するための住宅品確法
安心してマンションを売買するために
マンションを購入した後に、その品質が悪いことが分かったら
どうしようって思う方は少なくないと思います。
けれども、多くの購入者は建築の素人ですから、自分の目で
品質の良し悪しを判断するのは難しいです。
不動産会社に勧められた買ったものの、劣悪な物件だった、
という可能性も無いとは限りません。
住宅品確法とは、そうしたことから購入した人を守る法律です。
正式名称を
住宅の品質確保の促進等に関する法律
といいます。
住宅品確法は大きく3つの柱から成り立っています。
- 瑕疵担保責任
- 性能表示制度
- 紛争処理
です。
住宅品確法の3つの柱について
1つ目の柱
新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任の期間を10年間義務化することです。
瑕疵担保責任とは、建てた人や売った人が、買った人に対して負う責任です。
たとえば、マンションに入居して10年以内に居住者が原因でないのに
雨漏りがしたり、住宅が傾いた場合は、無料で修理をしてもらうか、
修理費用について賠償請求ができるということになります。
2つ目の柱
様々な住宅の性能をわかりやすく表示するために、
住宅性能表示制度を制定することです。
これは良質な住宅を安心して購入できるように作られた制度で、
住宅の性能を共通のルールで決め、消費者が性能を比較しやすくするものです。
また性能評価を客観的に行う第三者機関も整備されます。
3つ目の柱
トラブルを迅速に解決するための、指定住宅紛争処理機関を整備することです。
住宅性能評価書が交付された住宅については、
トラブル発生時に各地の弁護士会に紛争処理を申請することができるのです。
購入したマンションに不具合があった時、本当に工事が原因で起きたのか、
購入者には判断がつかない場合がありますので、その時は
弁護士や建築士などの専門家が仲介役として紛争処理を行うことになります。
住宅品確法に基づいて紛争処理をするメリットは、
裁判に比べて短期間で結論が出るということです。
またこのような品確法に基づく住宅性能評価書を取得すると、
地震保険料の割引も受けることができるのです。
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