マンションを売却した時にかかる税金
マンションを売って儲かったら税金がかかる?
まず、ざっくりとした原則として、
「儲かったら税金を納めなければならない。」
というルールがあります。
マンションを売却してその代金を受け取った場合ももちろん例外ではありません。
ただし、ここで重要なポイントは、
- どのようなことが「儲かった」という扱いになるのか?
- 特別サービス(「控除」といいます)があるのか?
ということです。
ここでは、マンションを売った時にかかる税金について解説しますが、大事なのは、そのような制度がある、ということを知っておくことだと思います。
実際の計算方法などは、細かいルールがあったり、税制度がよく変わったりして、素人には追いかけきれないので、そのつど媒介契約を結んでいる不動産会社にアドバイスを求めましょう。
また、地域の税務署も親切に相談にのってくれます。
(相談に行くと、予想以上に親切です。)
どのようなことが「儲かった」という扱いになるのか?
「譲渡所得」=「譲渡収入金額」−「取得費」−「譲渡費用」
つまり、ざっくり翻訳すると、
「儲かった金額」=「売り値」−「買い値」−「かかった費用」
となります。
感覚的に、儲かった金額のイメージと合致すると思います。
ここで一点注意事項がありまして、上記の「取得費(買い値)」というのは、正確にいうと、そのマンションを買った時に支払った金額ではありません。
マンションを買った時に支払った額よりも、一般的には安くなります。
「減価償却」と言って、徐々に価値が下がっていくという考え方があるからです。
これを自力で計算するのはちょっと大変(というか私は出来ません^^;)なので、そんなものか〜、という程度には理解しておいて、あとはプロに任せるというのが賢い方法です。
特別サービス(「控除」といいます)があるのか?
実は、あります。
居住用不動産、つまりマイホームの場合には、3000万円までの特別控除という制度があります。
つまりひらたく言うと、
「3000万円以上儲からなければ、課税されない。」
ということです。
ホッ、とするような話ですよね。
多くの方は、これにあてはまるのではないでしょうか。
ただし、上記に書いた減価償却によって、譲渡益が思わぬ金額になっているケースもあるので、油断は禁物です。
それと、1点大事なことがあります。
税金が控除されても、申告は必要ということです。
つまり、自分で計算してOK!で終わりにしないで、税務署に行って、一度指示をあおぐようにして下さい。
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